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長崎の駿君殺人事件はやりきれない結末となった。何と加害者は12歳の児童である。少年法は2000年11月28日に改正され14歳、15歳でも家裁が刑事処分相当と判断した時は、検察官送致(逆送)し、刑事処分にできるようになった。しかし、死刑は無期に、無期は無期刑か有期刑か裁判所が選択でき、刑は緩和されるが、年少少年も刑事処分をできるようになった。
この改正時にも、人権派と称する弁護士や有識者が刑事罰を与えるようにしたからと言って少年犯罪は減らないから、改正反対を唱えていた。直ぐに唱え出すのが加害少年の人権と更生への道である。
はっきり言おう。殺人など凶悪犯罪で他者の人権を踏みにじった者に更生の道など必要ない。そんなことに我々の税金を使うのなら、その分を被害者に廻してやってくれと言いたい。
前にも一度書いたが、神戸の連続殺傷事件では人を殺した人間が、今年の秋には医療少年院から仮退院するのである。「僕は殺しが愉快でたまらない」と書いていた人物がだ。重度の行為障害とか、分裂症だとか、精神鑑定だとかを行い、無理にでも病名を付けて刑務所ではなく医療施設へ入れる今の司法関係者に鉄槌を食らわすべきだろう。どんな状況や状態であれ、人殺しは人殺しである。
しかも今回の場合は、それが14歳未満の少年事件となる。
刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年(触法少年)は、刑法41条の規定により刑事責任を問われないため、逮捕されることはない。今回でも警察が商店街のビデオを当初から確認していたにも関わらず、そのビデオを公表しなかったのもこの点が引っかかるからだ。
今後、この少年がどうなるか。あくまで触法少年として、警察は児童福祉法に基づき、児童相談所に通告。児童相談所は家族、学校などの関係者から事情を聴き、警察の調査内容も勘案した上で、児童自立支援施設などへの入所を決める。殺人など凶悪事件の場合、相談所が少年審判に付することが適当と判断した場合は、まれに家庭裁判所に送られるケースもあるが、結果は同じ。審判を経て、児童自立支援施設などへの入所措置を決めるだけだ。
しかも、その児童自立支援施設で行われる更生指導は、係官との面接や作文である。ちゃんちゃら可笑しい。へそで茶を沸かすとはこのことだ。人を、しかも、いたいけな4歳児を単に突き落としたのではない。身ぐるみ剥いで裸にし、自分では到底上ることのできない柵を越えて落とされているのだ。身長170センチ、12歳の長崎市立西浦上中学1年の「Y・M」が持ち上げて落とさない限り、ちょっと後ろから押しただけで落ちないのである。
そんなことをした鬼畜が施設で2年も過ごせば出てくるのである。その2年間も塀に囲まれるわけでもなく楽しいこともいっぱい経験してである。2年たっても14歳。そこでまた、一人殺してもまた5年で出てきて19歳である。殺された方は、納得できまい。
「後悔しています」と言っているそうだが、後悔したからと言って許すべきではない。どうしても児童として守らなければならないのなら、そんな子供に育て上げた両親が実名でもっと指弾されるべきだろう。
外国の例を採るのはあまり好きではないが、英国では10歳の子供2人が2歳の子供を殺した件では、仮釈放なしの無期禁固刑(英国での最高刑)としている。しかし、英国でもその後8年を経て釈放している。ただし、その時は実名、顔写真公表を行い、釈放に反対する国民運動が起こった。
日本もそろそろものの見方を変えるべきだろう。これだけ情報が氾濫している中で、社会的に未成熟だと言うことだけで刑事罰を逃れさせるわけにはいかない。言い方は悪いかも知れないが、一族を「村八分」にすべきだと思う。そうしたことを社会が行っていくことで、子育てにもっと自覚と責任を持って接する親が育つのではないだろうか。
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